
皆さんこんにちは
岸井社労士事務所の岸井久幸です。
私は平成9年4月に開業し、今年で丸29年となります。
社会保険労務士業務の手続きはもとより、最近では講演活動等にも積極
的に取り組み今日に至っています。
前職の経験を生かし最近では農業関係者向けの講演等も増えています。
昭和47年4月〜平成9年3月 兵庫県職員
平成9年4月 岸井社労士事務所を開業
平成9年4月 岸井行政書士事務所を開業
具体的活動例
兵庫県農業会議 (経営労務コンサルタント)
兵庫県農協中央会(経営労務コンサルタント)
平成9年4月 岸井社労士事務所を開業
平成9年4月 岸井行政書士事務所を開業
具体的活動例
兵庫県農業会議 (経営労務コンサルタント)
兵庫県農協中央会(経営労務コンサルタント)
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![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、試用期間を延長する際の注意点をとり上げます。>>本文へ |
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2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |



















